竹中司法書士事務所
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不動産登記
所有権保存
所有権の登記のない不動産に初めてされる所有権の登記を言います。
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(構造や床面積等)を示す表示登記を行います。
表示登記の後に、当該不動産の所有者が誰であるかを証明するため「所有権保存登記」が登記されます。
以後、この保存登記の所有者を中心として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定といった不動産の権利変動に関する登記がなされることになります。
所有権保存登記は、所有者の任意に任されており、必ずしもしなくてはならない登記ではありませんが、融資を受けて建築する場合等、当該不動産に別件の登記が必要な場合は、保存登記なくしてそのような登記はできませんので、そういった場合は、必ず必要な登記となります。
詳しくはご相談下さい。
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