所有権保存
所有権移転
(売買、贈与・遺贈、相続)
所有権登記名義人表示変更
(根)抵当権設定
(根)抵当権抹消
設立(株式会社)
本店移転
商号・目的変更
役員変更
解散・清算結了
任意整理
特定調停
個人再生
自己破産
過払金請求
成年後見制度
任意整理とは、まだ返済が不能になっている状況ではないが、このまま何もせず時間が経過すれば、いずれ返済不能になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。
※基本的には、返済方法(金額・期間)を見直す手続となります。
裁判所を通さずに、直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をし、返済方法を見直していきます。裁判所が関与しない手続ですので、裁判手続に必要な書類を集める手間はありません。他の整理方法に比べてのメリット・デメリット等の詳細は面談時にお伝えいたします。
手続きの流れ
相談ご予約(お電話又はメールにて)
依頼者(ご本人様)との面談(現状の債務が把握できるものをご用意ください)
手続の選択(依頼者に一番最適な整理方法を考えます・費用のご説明)
依頼者からの正式依頼・当職の受託
債権者へ受託通知送付(この時点で債権者からの取立がストップします)
取引履歴に基づき利息制限法による引き直し計算を行い、現在の債務額を確定させる
上記債務額に基づき返済計画を立案し、和解交渉へ
全債権者との和解交渉がまとまる。
和解契約に基づいた返済の開始(返済予定表をお渡しいたします)
任意整理完了
上記の手続の流れに記載されていない事項で、よくあるケースとしましては
債権者との取引(利息制限法超過の取引)が長年にわたり、過払金が発生している場合
過払金が発生している場合については→「過払金請求」をご参照ください。
債権者との最終取引日(返済・借入)が5年以上前で(一部債権者を除く)支払督促等の裁判手続を受けていない場合は、消滅時効を援用できるケースがあります。
(注)
任意整理では、依頼者(ご本人様)の様々な事情を考慮、勘案して、手続を進めていくこととなります。面談により詳しくお話を伺い、その方に合った手続の進め方を選択したいと考えております。その為、当該ホームーページ上に記載されている事項と若干違う整理順序や、整理方法を行うこともあり得ますので、予めご了承くださいます様お願いいたします。