竹中司法書士事務所
Home 事務所案内 リンク ご相談・お問合わせ
ご相談・お問合わせ
不動産登記
抵当権抹消
住宅ローンなどの借入れを行った際等に、その債権を担保するため不動産に抵当権が設定されていた場合、当該借入金の返済が完了すれば、被担保債権が消滅したことに従い、抵当権の登記も効力を失うこととなります。しかし、抵当権の登記は抹消登記手続を行わなければ、形式的に登記簿上残ってしまうこととなります。そのような登記を長年放置しておくと、いざ登記を抹消したい時にスムーズに手続が出来ないといった事態が発生する場合があります。
そこで、債務の返済が完了した場合は、抵当権者から受け取った書類をもとに速やかに抹消登記を行うこととなります。
※根抵当権の場合は、継続的取引が前提ですので、たとえ債務全額を返済し終わっていても抹消することなく、根抵当権設定の登記が残っていれば、その極度額までの再度の借入れは、その根抵当権で担保されることとなります。
抵当権・根抵当権登記の抹消手続に関し、詳しくはご相談ください。
お問合わせ