自己破産とは、「裁判所を通じて債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債務者の債務を整理して、生活の立直しと再出発の機会を与える制度」となります。
自己破産は原則、借金がゼロになる手続きですが、借金の理由がギャンブルや浪費等といった私利私欲の為である場合は、免責が難しくなるケースもあります。
裁判所を通じて行う整理方法でですので、裁判手続に必要なたくさんの書類が必要となります。他の整理方法と比べてのメリット・デメリット等の詳細は、面談時にお伝えいたします。
手続きの流れ ※個人破産の同時廃止事件について
相談ご予約(お電話又はメールにて)
依頼者(ご本人様)との面談(現状の債務が把握できるものをご用意ください)
手続の選択(依頼者に一番最適な整理方法を考えます・費用のご説明)
依頼者からの正式依頼・当職の受託
債権者へ受託通知送付(この時点で債権者からの取立がストップします)
取引履歴を調査し、現在の債務額を確定させる
裁判所提出用の必要書類を持参していただきます
(※事案によって、追加書類等が必要になるケースがあります)
裁判所へ申立
自己破産手続開始決定(官報に住所氏名が掲載されます)
債権者の意見申述期間
免責決定(官報に住所氏名が掲載されます)
自己破産手続完了
※手続完了後、どのような人生を送っていっていただけるかということが最も大切なことではないか
と考えます。
(注)
自己破産手続では、依頼者(ご本人様)の様々な事情を考慮、勘案して、手続を進めていくこととなります。面談により詳しくお話を伺い、その方に合った手続の進め方を選択したいと考えております。その為、当該ホームーページ上に記載されている事項と若干違う整理順序や、整理方法を行うこともあり得ますので、予めご了承くださいます様お願いいたします。
また、「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まずにご相談下さい。
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