竹中司法書士事務所
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不動産登記
所有権登記名義人表示変更
登記簿上の所有権者(又は共有者)の住所や氏名が、現在の住所や氏名と異なっている場合に必要になる登記です。必ずしも変更した時に登記する必要はありませんが、当該不動産に関し所有権移転登記や抵当権設定登記等を行う際に、申請人について、登記簿上の住所氏名と現状(現在の住民票や印鑑証明書等)の住所氏名とが一致している必要があることから、行われる登記です。
《例・個人》
・住所を移転した場合
・お住まいの地区につき、住居表示が実施された場合
・お住まいの地区につき、町名や地番が変更された場合
※なお、市町村合併等により行政区画のみが変更になった場合は、登記を申請する必要はありません。
・婚姻・離婚・養子縁組・離縁等により氏を変更した場合
《例・法人》
・会社の商号を変更した場合
・会社の本店所在地を移転した場合
・会社以外の法人が名称を変更した場合
・有限会社を株式会社にした場合
上記例以外につきましても表示変更登記が必要なケースが多々ありますので詳しくはご相談下さい。
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